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ジブンソース、ジブンメモ
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ワーナーミュージックから発売された
ニューオーダーDVDのジャケットが写真家・宮元隆司氏の「CARDBORD HOUSE」に
酷似しているとの事でワーナミュージック側はこのDVDを回収・出荷停止する事となった。
>ワーナーミュージック


この場合著作物ってどうなるの?
ダンボールハウスって作ったのは人生の先輩で
それを写真に収めた人が著作権を主張できるのがいささか解せない点です。



写真を撮る際に宮元氏がダンボールを組み立て
アートディレクションしたのならわかりますが、

人生の先輩が作った物体をアートととらえ写真にした時点で
著作物として効力を発揮するのでしょうか?

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